定義
**手付金(てつけきん)**とは、不動産の売買契約を結ぶ際に、買主が売主に対して支払うお金です。契約の成立を示す「証拠金」であり、契約解除の際にも重要な役割を果たします。
手付金の役割は大きく3つ
- 証約手付(契約の成立を示す) → 契約がしっかりと成立した証明として交わされます。
- 解約手付(キャンセル時の清算金) → 売主または買主が契約を解除する場合の代金になります。
- 違約手付(違約時のペナルティ) → 契約違反があった場合の制裁として、手付金を没収されたり返還義務が発生します。
一般的な手付金の金額
- 通常は売買価格の5~10%
- 例えば3,000万円の物件なら、150万~300万円程度が相場
- 契約書に記載されていれば、1万円でも法的には有効
手付解除のしくみ
- 買主がキャンセル → 支払った手付金を放棄
- 売主がキャンセル → 買主に手付金の2倍を返還
注意点
- 支払った領収書は必ず保管しておくこと
- 契約前に振り込むことはなく、必ず「契約締結と同時」が原則
- 支払い方法は現金・振込・預かり証書など形式によるが、領収証明は必ずもらう
よくある質問(FAQ)
- 手付金を払ってからキャンセルしたいのですが?
-
契約書に定められた「解除期限」までであれば、手付金を放棄することでキャンセル可能です。期限を過ぎると違約金が発生する場合があります。
- 売主が契約をやめたら?
-
売主側の解除は、買主に手付金の2倍を返すことが法律で義務付けられています。
注意事項
※手付金に関するルールは契約ごとに異なる場合があります。契約書に記載された内容をよく確認し、疑問があれば必ず宅建士または専門家にご相談ください。
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