不動産セカンドオピニオンナビ

手付金とは?
― 売買契約成立時に支払う“誓約の証” ―

定義

**手付金(てつけきん)**とは、不動産の売買契約を結ぶ際に、買主が売主に対して支払うお金です。契約の成立を示す「証拠金」であり、契約解除の際にも重要な役割を果たします。

手付金の役割は大きく3つ

一般的な手付金の金額

手付解除のしくみ

注意点

よくある質問(FAQ)

手付金を払ってからキャンセルしたいのですが?
契約書に定められた「解除期限」までであれば、手付金を放棄することでキャンセル可能です。期限を過ぎると違約金が発生する場合があります。
売主が契約をやめたら?
売主側の解除は、買主に手付金の2倍を返すことが法律で義務付けられています。

注意事項

※手付金に関するルールは契約ごとに異なる場合があります。契約書に記載された内容をよく確認し、疑問があれば必ず宅建士または専門家にご相談ください。

セカンドオピニオンのすすめ

「手付金って戻ってこないの?」▶ 契約書に不安があるなら、支払う前に第三者のチェックを受けておきましょう

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