定義
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)とは、不動産の売却を1社の不動産会社にのみ依頼し、売主自身でも直接売却できない契約形態です。もっとも専属性が高い媒介契約といえます。
専属専任媒介契約の特徴
- 不動産会社1社のみに販売を依頼
- 売主が自ら見つけた買主にも直接売却は不可
- レインズへの登録義務あり(契約日から5営業日以内)
- 業務報告は週1回以上義務付け
- メリット
- 不動産会社に強い販売責任が生じ、販売活動に力が入る
- 報告義務があるため進捗が分かりやすい
- 戦略が一貫しやすく、買主との対応もスムーズ
- デメリット
- 売主が見つけた買主にも直接売却できず、不満につながる場合も
- 会社の対応が不十分でも契約期間中は他社に依頼できない
- 販売活動が実質1社だけに限定されるリスクも
こんなときにおすすめ
- 信頼できる不動産会社があり、全て任せたいとき
- 売却活動の報告や進捗をしっかり把握したいとき
- 自分で買主を探す予定がない場合
よくある質問(FAQ)
- 自分で買主を見つけたらどうなりますか?
-
契約上、自分で見つけた買主とも直接取引はできず、必ず契約中の不動産会社を通す必要があります。違反すると違約金が発生する可能性も。
- 専任媒介契約との違いは?
-
専任媒介では売主が直接取引できるのに対し、専属専任ではそれもできません。より専属性が高い契約です。
注意事項
※このページの内容は一般的な情報です。契約内容や状況によって異なる場合がありますので、詳しくは不動産会社または専門家へご確認ください。
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