定義
**専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)**とは、不動産売却を1社の不動産会社のみに依頼する契約形態のことです。他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
専任媒介契約の特徴
- 不動産会社1社とのみ契約
- 売主が自分で買主を見つけた場合は直接契約可能
- レインズ(REINS)への登録義務あり(7日以内)
- 14日に1回以上の業務報告が義務付けられている
- メリット
- 1社が責任を持って販売活動を行うため、対応がスムーズ
- 情報の分散が起きず、価格交渉や内覧対応も一元管理できる
- 専属専任よりも柔軟性がある(自己発見取引が可能)
- デメリット
- 他社のネットワークや得意客にアプローチできない
- 不動産会社の対応が消極的だった場合でも契約期間中は解除しにくい
- 3ヶ月以内で契約解除しなければ自動更新される場合もある
こんなときにおすすめ
- 実績があり信頼できる不動産会社が見つかっている
- 売却を急ぎたいが、販売管理は一社に任せたい
- 自分でも買主を探す可能性がある
よくある質問(FAQ)
- 一般媒介よりも早く売れますか?
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一概には言えませんが、専任媒介の方が会社の営業努力は集中されやすく、結果的にスムーズな成約につながることがあります。
- 契約期間中に解約したい場合は?
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原則は3ヶ月以内であれば契約解除可能ですが、内容によっては違約金が発生するケースもあります。契約前に確認しましょう。
注意事項
※当ページの情報は参考情報として提供しています。具体的な売却計画については、不動産会社や専門家にご相談ください。
セカンドオピニオンのすすめ
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