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路線価とは?
― 相続や贈与税の計算に使われる“道路ごとの土地評価額” ―

定義

**路線価(ろせんか)**とは、国税庁が毎年公表している、道路に面する土地1㎡あたりの価格のことです。相続税や贈与税を計算する際に使用される評価額で、土地の税務上の価値を把握するための重要な指標です。

路線価の基本情報

項目 内容
公表元 国税庁
公表時期 毎年7月(1月1日時点の価格)
評価基準 1㎡あたりの価格(千円単位)
用途 相続税・贈与税の課税評価に使用
※税金の計算で使う「公的な土地評価額」として、売買価格とは異なります。

実勢価格との比較

指標 内容 実勢価格との関係
実勢価格 実際に売買される価格 実態そのもの(100%)
路線価 税務評価のための価格 実勢価格の約70~80%
公示地価 国が定めた標準地の価格 実勢価格の約90%
固定資産税評価額 地方自治体の課税基準 実勢価格の約60~70%

借地権割合の記号と意味(国税庁基準)

記号 借地権割合(借地人が持つ権利の割合)
A 90%
B 80%
C 70%
D 60%
E 50%
F 40%
※たとえば「500C」と記載されていれば、「1㎡あたりの評価額は50万円で、借地権割合は70%」という意味です。

路線価の調べ方

使用例:相続税評価
【ケース例】路線価:400,000円/㎡、土地面積:100㎡の場合→ 土地の評価額 = 400,000円 × 100㎡ = 4,000万円
これが相続税や贈与税の計算の基礎になります。

よくある質問(FAQ)路線価の調べ方

路線価が設定されていない地域ではどうする?
「倍率方式」が用いられます。これは固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する方法です。
借地権割合ってなに?
借地人が持つ権利の割合です。借地権付き物件や底地の評価に影響します。
たとえば「C=70%」なら、土地の評価額の70%が借地人の権利となります。

注意事項

路線価はあくまで「税金を計算するための価格」であり、売買価格や査定価格とは異なります。実際の取引では、実勢価格や査定価格と併せて多角的に判断することが大切です。

セカンドオピニオンのすすめ

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